2. 10月の年金振込額が変わるかも?その理由とは
公的年金の支給月は、偶数月の2月、4月、6月、8月、10月、12月です。
10月に特別徴収の額が本決まりする税や社会保険料がいくつかありますが、これは、6月に決定される前年度の所得をもとに、1年度分の徴収金額が決定されるからです。
そこで、所得が未確定の8月納付分までを「仮徴収」と呼びます。特別徴収される金額は前年2月と同じです。
これに対し、10月納付分以降は「本徴収」と呼ばれます。
本徴収される金額を見て、「10月から急に天引きのお金が増え、年金の振込額が減っている⁉」と、思わず通帳を二度見してしまう人もいるかもしれません。
※ただし8月を本徴収の開始とする自治体もあります。必ずお住まいの自治体の情報をご確認ください。