世帯全員の2024年度住民税均等割が非課税である世帯や、住民税均等割のみ課税者である世帯に対して、10万円の給付が行われています(18歳未満の児童がいる場合は児童1人につき5万円が追加)。
申請方法や申請スケジュールは市区町村によって差があり、既に支給が完了している市区町村もあります。
住民税非課税世帯に該当する方は、お住まいの市区町村で確認しておきましょう。
今回は、住民税非課税世帯への10万円給付の対象者や申請方法などを解説します。
1. 住民税非課税世帯に該当する要件
まずは、住民税非課税世帯に該当するための要件を確認します。
東京都主税局によると、住民税非課税世帯に該当する要件は以下のとおりです。
1.1 【所得割・均等割とも非課税】
- 35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下(同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合)
- 45万円以下(同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合)
続いて、【所得割が非課税】の場合も見ていきましょう。
1.2 【所得割が非課税】
- 35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下(同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合)
- 45万円以下(同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合)
当年の所得状況ではなく、前年の所得を基に決定する点に注意しましょう。
なお、前年の所得は源泉徴収票や確定申告書で確認できます。
2. 住民税非課税世帯の年代別割合
厚生労働省の「令和5年国民生活基礎調査」によると、年代別の住民税非課税世帯の割合は以下のとおりでした。
- 29歳以下:32.7%
- 30歳代:11.9%
- 40歳代:10.0%
- 50歳代:13.5%
- 60歳代:21.6%
- 70歳代:35.8%
- 80歳代:52.5%
年代が上がるにつれて、住民税非課税世帯に該当する割合が高くなっていることがわかります。特に、80歳代になると半数以上が住民税非課税世帯です。
一般的に、高齢になるほど就労により収入を得ることが難しくなり、収入を年金に依存します。
収入を得る手段が限られることで、住民税非課税世帯に該当する割合が増えると考えられるでしょう。
3. 10万円給付の申請方法と申請期限
10万円給付の申請方法は、市区町村によって異なります。
ただし、一般的にマイナンバーカードに公金受取口座が登録されているかによって、申請方法が異なるケースが多いようです。
- マイナンバーカードに公金受取口座を登録済の場合:申請不要(市区町村よりお知らせが届く)
- マイナンバーカードに公金受取口座を未登録の場合:申請必要(市区町村より確認書が届く)
申請が必要な場合は、市区町村が定めている申請期限までに必要書類を提出する必要があります。
例えば、東京都目黒区の場合、申請期限は2024年10月31日です。
申請が必要な場合でも、申請方法は郵送やオンラインなど市区町村によって異なります。
申請期限を過ぎると給付金を受給できないため、注意が必要です。
そもそも自分が住民税非課税世帯に該当するのか、手続きが完了しているか確認したい場合は、お住まいの市区町村で確認してみましょう。
4. まとめにかえて
住民税非課税世帯への10万円は、多くの市区町村で既に始まっています。
自分が住民税非課税世帯に該当していると考えられ、まだ受給していない方は速やかに市区町村で確認してみましょう。
今後も、住民税非課税世帯への支援が行われる可能性があります。
政府や市区町村が発信している情報に意識を向けながら、自分が受けられる給付がないか確認してみてください。
参考資料
- 総務省統計局「国民生活基礎調査 / 令和5年国民生活基礎調査 / 所得」
- 東京都主税局「個人住民税」
- 品川区「令和6年度住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(10万円)」
- 目黒区「令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金(1世帯あたり10万円・こども加算)のご案内」
柴田 充輝