2. 住民税が非課税となる要件は自治体によって微妙に異なる
前年度の収入が基準を下回ると、住民税は非課税となります。
所得割の方が基準が高めに設定されていて「均等割だけ課税」の世帯と「均等割・所得割が共に非課税」の世帯があります。
非課税となる基準は、地域の生活実態や支出状況をふまえて設定されている「級地区分」によって異なります。
ここで「級地」とは、各自治体を各地の所得水準などから区分したもので、大枠の分け方は次のとおりです。
- 1級地:東京23区、指定都市(16/20)など
- 2級地:県庁所在市、一部の市町など
- 3級地:一般市・町村など
また、各自治体の非課税となる基準は次のとおりです。
- 1級地(東京都中央区):35万円×(本人と同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+21万円(扶養親族等がいる場合)
次は「均等割」がかからないケースです。
- 2級地(千葉県柏市):31万5千円×(本人と同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+18万9千円(扶養親族等がいる場合)
- 3級地(埼玉県秩父市):28万円×(本人と同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円以下(扶養親族等がいる場合)
なお、東京都23区内で「住民税非課税世帯」に該当する条件は、以下のとおりです。
- (1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
- (2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
- (3) 前年中の合計所得金額が下記の方
同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下
概して、都市部の方が相対的に非課税となる所得のハードルが高く設定されている傾向にあります。
ここからは、大都市などの1級地を想定して年金世帯の夫婦が住民税非課税となる水準についてまとめていきます。