3.3 2024年10月からの社会保険の適用要件
- 従業員数が常時51人以上の事業所に勤務
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8万8000円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
上記の要件を満たしていない人でも、年収130万円を超えていれば、社会保険への加入が必要になります。
最低賃金が上がると、扶養内におさまるよう収入を調整する必要があるので、勤務時間を減らすリスクが高まります。
以上から、最低賃金のアップは労働者へのメリットになる面もありますが、扶養内で働く人には仕事へ影響を及ぼす可能性があります。
4. まとめにかえて
2024年度の最低賃金がいくら引き上げとなったか、都道府県ごとに解説しました。
他の都道府県に人材が流出しないように、最低賃金を大幅に引き上げた都道府県もあります。
一方で、最低賃金の引き上げが人件費の高騰や働き方への影響が生じる可能性もあります。
企業や労働者の今後の動向に、注目が集まります。
参考資料
川辺 拓也