老後に受給する年金から、「何が・いくら」天引きされているのかご存じでしょうか。

老齢年金からはさまざまな税金・社会保険料が差し引かれます。

年金額から毎年いくら天引きされるのか確認するのに加え、この機会に老後のマネープランを考えなおしてみるのも良いでしょう。

当記事では、年金から天引きされる項目や具体的な金額のシミュレーションを紹介します。

1. 年金から天引きされるもの一覧

国民年金・厚生年金からは、次のような税金・社会保険料が差し引かれます。

  • 所得税
  • 住民税
  • 介護保険料
  • 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料

それぞれどのような条件で天引きされるのか、詳しく見ていきましょう。

1.1 所得税

公的年金も「所得」なので所得税がかかります。所得には、給与所得・事業所得などさまざまな区分がありますが、公的年金はすべて「雑所得」という扱いです。

年金に対する所得税は、収入額から「控除」を差し引いた金額に対して税率5.105%を掛けて計算できます。控除には、誰でも適用される「基礎控除」以外にも、公的年金等控除、配偶者控除などさまざまあります。

1.2 住民税

住民税は、所得が一定以上であれば誰しもが支払わなければならない税金です。「均等割」と「所得割」の2種類に分けられますが、低所得者でない限りは両方支払う義務があります。

均等割は、年金所得がいくらであっても一律5000円です。所得割は、所得税と似たような計算式であり、所得から「控除」を差し引いた金額に対して10%(市民税8%・府民税2%)を掛けることで算出できます。

【写真全4枚中1枚目】住民税(所得割)の計算。次ページで厚生年金の受給者平均年金月額推移表をチェック1/4

住民税(所得割)の計算

出所:大阪市「税額の計算」

1.3 介護保険料

介護保険料は、40歳以上から納付義務が生じます。65歳以上の年金所得者の場合、所得が18万円以上の場合は全員支払う必要があり、基本的に「特別徴収」で年金から天引きされます。

保険料は市区町村により異なるため、お住まいの自治体のホームページを確認しましょう。目安として、2024年度の基準額の全国平均は月額6225円となっています。

他の税金・社会保険料と比べるとそこまで大きな金額ではありません。

1.4 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料

介護保険料に加えて「国民健康保険料」または「後期高齢者医療保険料」のどちらかを支払わなければなりません。

年齢が65歳以上75歳未満の場合、国民健康保険料の課税対象です。75歳を超えると、国民健康保険料の代わりに後期高齢者医療保険料の対象となります(ただし、65歳以上の一定の障害がある人は認定を受けた日から)。

いずれも市区町村によって保険料の算出方法が異なるため、お住まいの地域によって天引き額に若干の差が生じるかもしれません。

2. 年金の天引きされる金額をシミュレーション

公的年金からは所得税・住民税・介護保険料・国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)の4種類が天引きされることがわかりました。では、具体的に年間でいくら引かれているのでしょうか。

参考までに、厚生年金保険料の平均受給額は令和4年度時点で月額14万4982円であり、年額だと約174万円の年金所得がある計算になります。

厚生年金の受給者平均年金月額2/4

厚生年金の受給者平均年金月額

出所:厚生労働省「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

今回は、65歳(配偶者あり)、なおかつ年金受給額が年額174万円であるケースを事例として計算してみました。

まず、65歳以上の公的年金等控除額は110万円です。174万円 - 110万円 = 64万円から他の控除を差し引くことになります。

2.1 所得税と住民税

所得税については、基礎控除(48万円)と配偶者控除(38万円)の合計86万円が利用可能です。

住民税は基礎控除(43万円)と配偶者控除(33万円)の合計76万円が控除となります。いずれも64万円を上回っているため、所得税・住民税は発生しません。

2.2 介護保険料

介護保険料は、市区町村により算出方法が異なります。

介護保険料(例:大阪市)3/4

介護保険料(例:大阪市)

出所:大阪市「介護保険料について」

大阪市を事例にすると、収入から15段階に分類され、段階に応じた金額を支払うことになります。事例の場合だと「第8段階」にあたるため、介護保険料は年額13万8735円という結果になりました。

2.3 国民健康保険料

最後に、国民健康保険料も市区町村によって算出方法が異なります。同じく大阪市を事例にすると、医療分保険料・後期高齢者支援分保険料で合計30万4416円(毎月2万5368円)という結果になりました。

※算定基礎所得金額=前年中総所得金額等-43万円
(上記の43万円は、合計所得金額が2400万円以下の場合に限ります。)

年間保険料の計算フロー図4/4

年間保険料の計算フロー図

出所:大阪市「保険料の決め方」

合わせると、介護保険料の13万8735円と国民健康保険料の30万4416円を合わせて、合計44万3151円が年間の天引き額となります。

3. まとめにかえて

年金に対する税金・社会保険料は所得に応じて増えます。そのため、年金の繰り下げなどによって年金を増やすことが必ずしも得策とはいえません。

少子高齢化により、受け取れる年金額はどんどん減り続けるといわれているのが現状です。老後は、公的年金以外の資産形成方法も積極的に検討していく必要があるのではないでしょうか。

参考資料

北川 和哉