1.1 所得税
公的年金も「所得」なので所得税がかかります。所得には、給与所得・事業所得などさまざまな区分がありますが、公的年金はすべて「雑所得」という扱いです。
年金に対する所得税は、収入額から「控除」を差し引いた金額に対して税率5.105%を掛けて計算できます。控除には、誰でも適用される「基礎控除」以外にも、公的年金等控除、配偶者控除などさまざまあります。
1.2 住民税
住民税は、所得が一定以上であれば誰しもが支払わなければならない税金です。「均等割」と「所得割」の2種類に分けられますが、低所得者でない限りは両方支払う義務があります。
均等割は、年金所得がいくらであっても一律5000円です。所得割は、所得税と似たような計算式であり、所得から「控除」を差し引いた金額に対して10%(市民税8%・府民税2%)を掛けることで算出できます。
1.3 介護保険料
介護保険料は、40歳以上から納付義務が生じます。65歳以上の年金所得者の場合、所得が18万円以上の場合は全員支払う必要があり、基本的に「特別徴収」で年金から天引きされます。
保険料は市区町村により異なるため、お住まいの自治体のホームページを確認しましょう。目安として、2024年度の基準額の全国平均は月額6225円となっています。
他の税金・社会保険料と比べるとそこまで大きな金額ではありません。
1.4 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
介護保険料に加えて「国民健康保険料」または「後期高齢者医療保険料」のどちらかを支払わなければなりません。
年齢が65歳以上75歳未満の場合、国民健康保険料の課税対象です。75歳を超えると、国民健康保険料の代わりに後期高齢者医療保険料の対象となります(ただし、65歳以上の一定の障害がある人は認定を受けた日から)。
いずれも市区町村によって保険料の算出方法が異なるため、お住まいの地域によって天引き額に若干の差が生じるかもしれません。