4. 「年金生活者支援給付金」は請求しないと貰えない!
基礎年金を受給している方で、かつ年金などの所得が一定以下となる対象者は「年金生活者支援給付金」を受け取れます。ただし、条件を満たしていれば自動的に受け取れるという訳ではなく、自分で請求する必要があります。
新たに対象となる方には、毎年9月1日から(2024年度は9月2日から)順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されるため、見逃さないようにしましょう。
4.1 【老齢年金生活者支援給付金】支給要件は?
老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が基準額以下※2
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 1956年4月2日以後生まれで、合計額が78万9300円を超え88万9300円以下である方と、1956年4月1日以前生まれで、合計額が78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
4.2 【老齢年金生活者支援給付金】給付基準額はいくら?
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5310円
上記はあくまでも基準額であり、保険料納付済期間が40年間(480ヵ月)に満たない場合、その分が差し引かれるため注意が必要です。
4.3 老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算方法
老齢年金生活者支援給付金は、下記の計算式に基づいて算出され、①と②の合計額が実際の給付額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円※1 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
※1 毎年の国民年金支給額の改定に応じて変動
なお、1956年4月2日以後生まれで、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が78万9300円を超え88万9300円以下である方と、1956年4月1日以前生まれで、合計額が78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。