2. 年金生活者支援給付金の支給要件と支給額
3種類の支援給付金について、支給要件と支給額を解説します。
2.1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
老齢年金の支援給付金支給要件は次の3つの満たすことです。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が87万8900円以下である
公的年金は収入(所得控除前)で、合計する金額は控除後の所得であることに注意しましょう。
合計金額によって支給される給付金は次の2種類です。
- 77万8900円(2024年度)以下の場合:老齢年金生活者支援給付金
- 77万8900円超87万8900以下:補足的老齢年金生活者支援給付金
支給額(月額)は次の金額の合計金額となります。
- 保険料納付期間に基づく額=5310円×保険料納付済期間÷480月
- 保険料免除期間に基づく額=1万1333円×保険料免除期間÷480月
20歳から60歳まで全額納付した場合の支給額は月5310円です。
なお、補足的老齢年金生活者支援給付金については上記合算よりも低額になります。
2.2 障害年金生活者支援給付金
障害年金の支援給付金支給要件は次の2つを満たすことです。
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得額が「472万1000円+扶養親族の数×38万円」以下である
支給額(月額)は障害等級により次の通りです。
- 障害等級1級:6638円
- 障害等級2級:5310円
2.3 遺族年金生活者支援給付金
遺族年金の支援給付金支給要件は次の2つを満たすことです。
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得額が「472万1000円+扶養親族の数×38万円」以下である
支給額(月額)は、一律「5310円」です。
ここまで支援給付金の概要について解説してきました。次章では、申請の対象者と申請期限が過ぎてからの請求について解説します。