3. 年金生活者支援給付金の申請対象者
支援給付金の申請が必要なのは、2024年10月から新たに給付対象になった人です。
すでに受給している人は手続き不要ですが、新規対象者は申請が必要です。
支援給付金は前年の所得などに応じて支給の可否が決定しますが、支給要件を満たした場合、当年10月から翌年9月(当年12月から翌年10月までの偶数月に年金と同日に振り込み)まで支給されます。
請求書の着信締切日は「2024年9月30日」でした。
支援給付金の支給は、原則、請求した月の翌月分からとなっています。締切に間に合っていれば、10月と11月の支援給付金は、12月に振り込まれます。
4. 申請期限が過ぎてからの請求
申請期限が過ぎてから請求しても支給要件を満たせば支援給付金は支給されますが、支給開始が遅れて損をすることもあります。
原則、支援給付金は請求した月(郵送の場合は着信した月)の翌月から支給となるからです。
ただし、当年9月から支援給付金の請求書(はがき型)が届いた人については、「2025年1月6日」までに請求書が日本年金機構に届けば、2024年10月分までさかのぼって支援給付金を受給できます。
9月末日の申請期限に間に合わなかった人は、急いで手続きしましょう。