5. 請求が遅くなると振り込みが遅れることも
前述の通り、「2025年1月6日」までに請求書が到着すれば10月分から支援給付金を受給できますが、着信日によっては12月の振り込みに間に合わないこともあります。
11月以降に請求書が着信したときは、12月の振り込みに間に合わず翌年2月振り込みとなる可能性があります。
6. まとめ
2024年10月から新規に年金生活者支援給付金を受給できる人に対し、日本年金機構から請求書(はがき型)が送付されています。
支援給付金は請求しないともらえないため、「2024年9月30日」までに請求書が届くように郵送するのが原則です。
ただし、期限に間に合わなかった場合でも、「2025年1月6日」までに請求書が届けば、10月分から支援給付金を受給できます。
請求が遅れると損をしたり、振り込みが遅くなったりするため、未請求の人はすぐに手続きしましょう。
参考資料
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金」2024年9月2日
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」2024年9月2日
- 日本年金機構「手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。」2024年9月2日
- 日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」
西岡 秀泰