5. 請求が遅くなると振り込みが遅れることも

前述の通り、「2025年1月6日」までに請求書が到着すれば10月分から支援給付金を受給できますが、着信日によっては12月の振り込みに間に合わないこともあります。

11月以降に請求書が着信したときは、12月の振り込みに間に合わず翌年2月振り込みとなる可能性があります。

6. まとめ

2024年10月から新規に年金生活者支援給付金を受給できる人に対し、日本年金機構から請求書(はがき型)が送付されています。

支援給付金は請求しないともらえないため、「2024年9月30日」までに請求書が届くように郵送するのが原則です。

ただし、期限に間に合わなかった場合でも、「2025年1月6日」までに請求書が届けば、10月分から支援給付金を受給できます。

請求が遅れると損をしたり、振り込みが遅くなったりするため、未請求の人はすぐに手続きしましょう。

参考資料

西岡 秀泰