3. 故人の預金口座から引き出したい場合には

リスクがあるのは承知だがやむを得ない事情があって、「故人の口座からお金を引き出したい」というケースが出てくる可能性もありますね。

そのようなときは、「預貯金の払い戻し制度」の利用を検討しましょう。

3.1 預貯金の払い戻し制度とは?

「預貯金の払い戻し制度」とは、遺産分割が終わる前でも預貯金の払い戻しができるものです。2019年7月1日から施行されています。

「預貯金の払い戻し制度」によって、相続人は遺産分割協議が完了する前でも、被相続人の預貯金の一部を引き出すことができます。

【払い戻しができる金額】

  • 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分

※ただし、1つの金融機関から払い戻せる上限は150万円

「預貯金の払い戻し制度」での払い戻しは、金融機関ごとに手続きが異なります。

より詳しい内容を知りたい場合は、利用している金融機関に問い合わせましょう。

4. まとめにかえて

本日は、一見すると遠い未来の話に思えるかもしれませんが、いずれ多くの人が経験する「相続」についてお話しました。

相続は、初めて直面すると多くの方が戸惑いや混乱を覚えるものです。特に準備がないまま突然向き合うことになれば、その負担はさらに大きくなります。そのため、相続に関するトラブルを防ぐためには、生前からしっかりと対策を講じておくことが重要です。

万が一の際には、財産やお金に関する問題が発生する可能性があります。その問題がどのようなものなのかを事前に把握しておくことは、遺されたご家族にとっても大切なことです。

長寿社会となった今、相続に関する問題はいつ発生するか分かりません。そのため、早めに考え始め、備えておくことが安心につながるでしょう。

参考資料

足立 祐一