2. 口座凍結の前に名義人以外が預金を引き出すリスクとは?

亡くなった方の口座が凍結される前に、名義人以外が預金を引き出すことは可能です。

とはいえ、以下のように思わわぬリスクやトラブルが伴うため、注意が必要です。

2.1 家族間のトラブルが起こる可能性

相続手続きを経ず、凍結前に口座から預金を引き出す行為は、他の相続人から「不正行為」と見なされることがあります。これが原因で相続人との間で不信感や争いが生じて、深刻なトラブルに発展することもあります。

さらに、引き出された預金は本来、「相続財産」として遺産分割協議の対象となるべきものです。

そのため、無断で引き出された預金の取り扱いについて、相続人間で意見が対立する可能性が高くなります。

これらの理由から、口座凍結前の預金引き出しは避けるべきといえます。また、使途が不明瞭な場合は問題が一層深刻化しやすいでしょう。

2.2 相続放棄ができなくなる可能性

故人の財産をプラス(資産)もマイナス(負債)も含めて受け継ぐのが基本ですが、相続を放棄することもできます。その場合は家庭裁判所に申述します。

しかし、口座凍結の前に名義人以外が預金を引き出す行為は、「単純承認」とみなされる可能性があります。

単純承認とみなされると、後に多額の負債が発覚しても、限定承認や相続放棄を選択できなくなります。

すなわち、相続人が故人の預金を引き出した時点で、負債も含む全ての財産を受け継ぐ意思を示したと解釈される可能性があるのです。リスクを回避するためにも、相続手続きを進める前に預金の引き出しなどは控えたほうがよいでしょう。

しかし、現実には葬儀や諸手続きでまとまった費用が必要になることもあるかもしれません。どうしても故人の預金口座からお金を引き出したい場合は、どうすればよいでしょうか。

続いては、対策方法を見ていきます。