2024年9月13日に内閣府から「高齢社会対策大綱」の改定について発表が行われました。
この中で「後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直し(一定以上所得のある者への2割負担の導入)の施行の状況等に留意しつつ、検討を進める。」と明記されました。
つまり、一定の条件を満たす後期高齢者は、医療費窓口負担が増加する可能性があるという内容です。
人生100年時代と長生きの時代が想定されていますが、医療費負担の増加など必要なお金も増えることが予想されます。
今後も社会保険料の増加や物価高を考えると、将来の資金計画は今よりも重要です。
本記事では、老後の「年金」についての考察と、給付金についても解説を行います。
1. 「老齢年金生活者支援給付金」要件は?対象外の人も確認
「老齢年金生活者支援給付金」は、年金などの収入が一定額以下の方が対象になります。
具体的には、老齢基礎年金の受給者が「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るためには、以下の要件を満たすことが必要です。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者
- 「老齢基礎年金」を受給中の65歳以上の方
- 支給対象者の、同一世帯の全ての方が市町村民税非課税
- 前年の公的年金などの収入と、その他の所得の合計額が以下の支給要件に該当する
なお、支給要件において、前年の公的年金の収入に、障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
1956年4月1日以前生まれの方|「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
老齢年金生活者支援給付金:78万7700円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金:78万7700円を超え88万7700円以下
1956年4月2日以後生まれの方|「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
老齢年金生活者支援給付金:78万9300円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金:78万9300円を超え88万9300円以下
1.2 老齢年金生活者支援給付金、対象外となるのは?
ただし、下記のいずれかに該当すると、年金生活者支援給付金はもらえません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
では、2024年度の給付額の目安を見ていきましょう。