2.3 年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、低所得の年金世帯の生活支援を目的に実施されています。

「臨時福祉給付金」と同じく消費税の引き上げをきっかけに、2019年にスタートした制度です。

年金生活者支援給付金は、「老齢基礎年金年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」を受給中の人で、一定の要件を満たしている場合に受け取れます。

例として、国民年金を受給中の人であれば、次の要件を全て満たしている場合に給付金の支給対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が87万8900円以下である

ちなみに、この年金生活者支援給付金はこれまで紹介した「一度だけ」の給付金支援とは違い、受給要件を満たしている場合は「継続支給」となるのが大きな特徴です。

それぞれの年金生活者支援給付金や保険料の納付状況によって支給額は変わりますが、ひと月約5000円で、年間にすると約6万円になります。

年金受給中で、新たに年金生活者支援給付金が支給される人には、9月1日から順次「年金生活者支援給付金請求書が送られてきます。該当する方は申請を行いましょう。

3. 自治体によっては長寿の節目に「お祝い金」も

ここまで、現在実施中の給付金支援の内容とともに、過去の高齢者向けの給付金についてご紹介しました。

なお、自治体によっては長寿の節目に「お祝い金」が支給されるところもあります。

たとえば、静岡県浜松市の場合は、長寿の節目に1万円・3万円のお祝い金が、東京都千代田区の場合は、最大6万円のお祝い金が贈呈されます。

気になる方はお住まいの自治体ホームページをチェックしてみましょう。

※金額や要件などは個別の事案・自治体等によって異なるので、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

4. FPからの提案

給付金があるのは、冒頭でお伝えしたように生活苦の方が増えているからだと思われます。給付金によって生活が支えられる方も少なからずいるでしょう。

FPとしてお客様とお話をしていて一番多い相談事は、「老後資金に対する不安」です。こういった不安を解決するためには一時的な給付金に頼るのではなく自分自身の力で老後資金を準備する必要も当然あります。

実際に、足元で資産運用を開始する方は増えています。資産運用と一口に言っても、運用方法や運用商品などは多岐にわたります。

もしかしたら「種類が多すぎて何から始めたらいいのかわからない」という理由で、なかなか資産運用を始められない方も多いのではないでしょうか。

今年になって新NISA制度などが始まり運用を始める方が増えている中で焦って資産運用を取り入れるのは危険です。

資産運用はリスクが伴うので、まずはご自身のリスク許容度に合った運用を見つけてください。

老後生活が豊かになるように、一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。