1.2 天引き2:国民健康保険料
国民健康保険の加入者は、国民健康保険料も年金から天引きされます。
ただし、年金の年間受給額が18万円未満の場合や、介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える場合には、普通徴収となることがあります。
1.3 天引き3:後期高齢者医療制度の保険料
75歳以上などで後期高齢者医療制度に加入している方は、後期高齢者医療保険料が年金から天引きされます。
同じく年金の年間受給額が18万円未満の場合や、介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える場合には、普通徴収となることがあります。
※国民健康保険と後期高齢者医療制度は同時に加入しないため、どちらかの天引きとなります。
1.4 天引き4:個人住民税
個人住民税は、前年度中の所得に基づいて課税されます。こちらも原則として年金からの天引き対象です。
※所得が一定以下の場合や、障害年金・遺族年金の場合は非課税となります。
1.5 天引き5:森林環境税額
2024年10月からは、個人住民税に加えて森林環境税も年金から天引きされることになりました。森林環境税は所得によらず一律の金額であり、年額1000円を納めます。
1.6 天引き6:所得税および復興特別所得税
所得税が課税される方は、年金から源泉徴収されます。
所得税の課税対象となるのは、65歳未満なら年金受給額が108万円を超える方、65歳以上なら158万円を超える方です。
また、東日本大震災の復興財源確保のために、2037年までは復興特別所得税も納めることとなります。
※個人住民税・森林環境税と同様に、障害年金・遺族年金を受給する場合は非課税です。