5. 年に最大「約6万円」が支給される?「年金生活者支援給付金」とは

年金収入を含む所得が少ない年金生活者を対象とした「年金生活者支援給付金」は、老齢年金(国民年金)、障害年金、遺族年金の受給者が対象となっています。

本記事では「老齢年金」に焦点を当て、支給要件や支給額について詳しく確認していきましょう。

5.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件を確認

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、1956年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、1956年4月1日以前生まれの方は88万7700円以下(※2)であること


※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 1956年4月2日以後生まれで、合計額が78万9300円を超え88万9300円以下である方と、1956年4月1日以前生まれで、合計額が78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

5.2 老齢年金生活者支援給付金の支給基準額はいくら?

2024年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は下記のとおりです。

年金生活者支援給付金の給付基準額

年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は「月額5310円」となっていますが、支給額は現役時代の保険料納付済期間に応じて異なります。

一例として国民年金保険料を全期間納めている場合、月額5310円、年額にすると6万3720円が支給されます。(ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方については計算方法が異なります。)

5.3 年金生活者支援給付金の受給は申請が必要

年金生活者支援給付金の支給対象者には、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が2024年9月頃から順次送付されます。

給付を希望する場合は、請求書の提出が必要となるため、誤って破棄しないよう注意しましょう。

なお、すでに給付金を受給している方で、要件を満たし続けている場合は改めて手続きを行う必要はありません。

6. まとめにかえて

今回は現役シニア世代の年金事情のリアルを眺めてきました。

特に贅沢をしなければ、老後は食費や交際費も減るので、公的年金だけで充分生活できると思っている方も多いかもしれません。

しかし、昨今の経済状況を考えるとインフレ、増税等今後も懸念される部分がある点は織り込んで考える必要がありそうですね。

やはり年金だけでは不安と感じた方がやるべきことはシンプルです。

①収入を増やす

②支出を減らす

③貯める・資産運用を活用する

この3つが念頭に挙げられます。

資産運用に関しては、今話題のNISAはもちろんiDeCo等の税制優遇制度を活用すると良いでしょう。

ただし、運用にはリスクはつきものです。まずは自分に合った手段がないか情報収集からスタートしてみてはいかがでしょうか。

参考資料

笹村 夏来