2024年に新しく住民税非課税世帯に該当する世帯に対して、10万円の給付が行われています。自治体によっては、すでに支給が完了しているところもあるようです。
※2023年度に給付金を受け取った人(対象となったが辞退した人・未申請の人も含む)は対象外。
また、2024年の秋ごろに、低所得者や年金生活世帯を対象にした追加給付金が支給される可能性があります。
6月21日の記者会見では、追加給付は2024年の秋ごろに検討予定とされていましたが、自民党総裁選を控え、どのようになるのか注目が集まります。
今回は、年代別の住民税非課税世帯に該当する割合や、過去に行われた臨時の給付金について解説します。
1. 年代ごとの住民税非課税世帯の割合
厚生労働省の「令和5年国民生活基礎調査」を見ると、年代別の住民税非課税世帯の割合がわかります。
- 29歳以下:32.7%
- 30歳代:12.0%
- 40歳代:10.0%
- 50歳代:13.6%
- 60歳代:21.7%
- 70歳代:35.9%
- 80歳代:52.5%
60歳以降になると、割合が高くなっていることがわかります。80歳代になると半分以上の世帯が、住民税非課税世帯に該当しているようです。
一般的に、年齢を重ねると気力や体力が衰えていくため、就労する人が減少します。「公的年金+勤労収入」では住民税非課税世帯に該当しないものの、収入が公的年金だけになることで、住民税非課税世帯に該当する世帯が増えると考えられるでしょう。
なお、公的年金は社会保障制度として所得に応じた負担を求めるとともに、必要性に配慮した給付を行うことで所得再分配機能を果たしています。
つまり、年金額は現役時代の収入ほど差が付きづらいのです。その結果、現役世代は高収入だった方でも、年金生活に突入すると住民税非課税世帯に該当する可能性があり得ます。