4. 年金受給者も知っておくべき「税金・保険料」の支払いとは?

年金受給額が30万円だった場合、年金支給日に60万円が支給されると説明しましたが、これはあくまで「額面の金額」であり、額面の金額がそのまま振り込まれるわけではありません。

年金受給者も、税金や社会保険料の支払いが必要なため、実際は額面の金額から税金や社会保険料が天引きされた状態で、振り込まれます。

年金に関わる税金や社会保険料は下記4つです。

  • 所得税および復興特別所得税
  • 個人住民税
  • 介護保険料
  • 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料

順に紹介していきます。

4.1 所得税および復興特別所得税

一定額以上の年金収入を得ている場合は、所得税が課税されます。

さらに現在は、東日本大震災の復興のための復興特別所得税もかかります。

ただし、年金のみの収入で65歳未満の方は108万円以下、65歳以上の方は158万円以下であれば、所得税はかかりません。

4.2 個人住民税

前年の所得に応じて、住民税も課税されます。

ただし、収入が一定額に満たない場合や障害年金、遺族年金を受け取っている場合には、非課税となるケースもあります。

4.3 介護保険料

40歳から64歳までは介護保険料が健康保険料に含まれていますが、65歳からは別途支払う必要があります。

年金が年間18万円以上の人には、介護保険料が年金から天引きされますが、18万円以下の人や繰り下げ受給中の人は、自分で納付しなければいけません。

なお、介護保険は生涯納付する必要があり、介護が必要になったからといって納付期間が終了するわけではないため留意しておきましょう。

4.4 国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料

健康保険料も年金からの天引き対象です。

75歳未満までは国民健康保険に加入しますが、75歳を超えると後期高齢者医療制度の保険に自動的に切り替わります。

なお、一部の条件下では普通徴収(納付書や口座振替)になるケースもあります。