2. 定額減税の「調整給付金」とは
定額減税は、2024年の所得税と住民税が減税となるものであることを確認しました。
ただし、年間に納める所得税と住民税の合計が定額減税額を下回る場合はどうするのでしょうか。
例えば、定額減税される金額が20万円あるのに、年間の納税額は12万円のような場合です。
この場合、下回る部分が「調整給付金」として支給されます。先ほどの場合は、差額である8万円が調整給付金として支給される仕組みです。
また、調整給付金は、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて支給します。
そのため、例えば年間納税額が12万9500円で定額減税額が20万円の場合、差額は7万500円ですが、実際には8万円が調整給付金として支給されます。