3.2 手続きが要らないケース
場合によっては、手続きをしなくても調整給付金を受け取れることもあります。
たとえば東京都渋谷区では、以下のいずれかに当てはまる方は手続き不要です。
- マイナンバーカードの「公金受取口座」を登録している
- 個人住民税を口座振替で納付している
こちらの場合は確認書ではなく、給付内容などが記載された「振込通知書」が郵送され、その後に給付金が振り込まれます。
手続き不要となる条件も市区町村によって異なるため、お住まいの地域の情報を確認してください。
4. まとめにかえて
調整給付金とは、定額減税で十分に恩恵を受けられない世帯に支給される給付金です。
減税前の所得税や住民税の額が少なく、減税しきれない場合に給付金を受け取れます。
支給金額の計算方法では、1万円単位に切り上げられるため、減税しきれない額が少なくてもある程度まとまった金額になります。
調整給付金を受け取るには原則として手続きが必要で、多くの場合では確認書が自治体から送付され、返送する流れです。
締め切りは今年中に設定されているケースが多く、期限はそれほど長くないため、間に合うよう手続きを済ませましょう。
※申請期限や手続き方法などは、自治体によって異なります。LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
- 国税庁「定額減税について」
- 内閣官房「「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)のご案内」
- 内閣官房「定額減税・各種給付の詳細」
- 東京都渋谷区「渋谷区定額減税補足給付金(調整給付金)について」
安藤 真一郎