3. 年金生活者支援給付金制度とは
受給できる年金額が低い方に向けた給付金に「年金生活者支援給付金制度」があります。
令和6年度において新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、令和6年9月頃から請求書が届く予定です。
なお、受給額は以下のとおりです。
3.1 【老齢年金生活者支援給付金】
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間÷被保険者月数480月
3.2 【障害年金生活者支援給付金】
- 障害等級が2級の方:5310円(月額)
- 障害等級が1級の方:6638円(月額)
3.3 【遺族年金生活者支援給付金】
- 給付額:5310円(月額)※
※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5310円を子の数で割った金額
年金生活者支援給付金制度は、申請しなければ受給できません(すでに年金生活者支援給付金を受給している場合を除く)。日本年金機構より請求書が届いたら、忘れずに申請を行いましょう。