高齢者世帯の生活を支えているのが「年金」です。

少子高齢化の影響やその他様々な要因で、一昔前と比較すると受給額は減少傾向にあり、ゆとりある老後生活を送っている方より、日々の生活をできる限り切り詰めてやりくりしている世帯が多いでしょう。

実際、FPである筆者が高齢者世帯のお客様から受ける相談内容は、月々の生活費の見直しや保険の見直しが目立ちます。

当然、年金は少しでも多く受け取れた方がいいですよね。

自分の受給額、受け取り方、受け取りの時期、そもそも国民年金と厚生年金の違いは?年金に税金はかかるの?など意外と知らないことも多くあるでしょう。

次の10月15日振込分から、年金受給者の「住民税の定額減税」が始まります。さらに、これ以外にも年金手取り額が変わる要素があります。自分が該当しているかも含めて、この機会にぜひ一緒に確認していきましょう。

1. 年金の定額減税とは

2024年6月から所得税の定額減税が始まりました。

定額減税とは、所得税が最大3万円・住民税が最大1万円減税されるという、今年限りの施策です。

年金は4月・6月・8月・10月・12月・2月の2ヶ月ごとに支給されますが、ここから所得税や住民税が天引きされており、今年はそのうち最大4万円が減税されるのです。

所得税は、6月支払分から減税が開始していました。

1回あたりで所得税を3万円支払うシニアは多くないため、減税しきれない分は8月・10月…と減税が続きます。

なお、そもそも上限分が減税しきれないと見込まれる方には、別途調整給付金が支給されます。

そして10月支給の年金より、住民税の定額減税が始まるのです。

こちらも1度に減税できない場合は、12月支給以降の年金からも減税されます。

これにより、いつもより年金手取りが高いと感じる人もいるでしょう。

10月支給の年金手取り額が変わる要素はほかにもあります。