高齢者世帯の生活を支えているのが「年金」です。
少子高齢化の影響やその他様々な要因で、一昔前と比較すると受給額は減少傾向にあり、ゆとりある老後生活を送っている方より、日々の生活をできる限り切り詰めてやりくりしている世帯が多いでしょう。
実際、FPである筆者が高齢者世帯のお客様から受ける相談内容は、月々の生活費の見直しや保険の見直しが目立ちます。
当然、年金は少しでも多く受け取れた方がいいですよね。
自分の受給額、受け取り方、受け取りの時期、そもそも国民年金と厚生年金の違いは?年金に税金はかかるの?など意外と知らないことも多くあるでしょう。
次の10月15日振込分から、年金受給者の「住民税の定額減税」が始まります。さらに、これ以外にも年金手取り額が変わる要素があります。自分が該当しているかも含めて、この機会にぜひ一緒に確認していきましょう。
1. 年金の定額減税とは
2024年6月から所得税の定額減税が始まりました。
定額減税とは、所得税が最大3万円・住民税が最大1万円減税されるという、今年限りの施策です。
年金は4月・6月・8月・10月・12月・2月の2ヶ月ごとに支給されますが、ここから所得税や住民税が天引きされており、今年はそのうち最大4万円が減税されるのです。
所得税は、6月支払分から減税が開始していました。
1回あたりで所得税を3万円支払うシニアは多くないため、減税しきれない分は8月・10月…と減税が続きます。
なお、そもそも上限分が減税しきれないと見込まれる方には、別途調整給付金が支給されます。
そして10月支給の年金より、住民税の定額減税が始まるのです。
こちらも1度に減税できない場合は、12月支給以降の年金からも減税されます。
これにより、いつもより年金手取りが高いと感じる人もいるでしょう。
10月支給の年金手取り額が変わる要素はほかにもあります。
著者
一種外務員資格(証券外務員一種)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、AFP(Affiliated Financial Planner)を保有。関西学院大学総合政策学部卒。日本生命保険相互会社に入社。個人・法人顧客の新規開拓・コンサルティング営業に従事。生命保険提案を通じ、FPとして若年層から富裕層までの相談経験をもつ。ライフスタイルに合ったバランスの良い保障と資産運用のアドバイスが強み。現在は個人向け資産運用サービス会社にて、資産運用コンサルティング業務のサポートをおこなう。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。大阪府大阪市出身。
監修者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)