5. 特例(4)特別金利で借入ができる
災害によって被害を受けたときは、自宅の再建や修繕、家具・家電の買い替え、一時的な避難先での費用などまとまったお金が必要となるケースが多くあります。
また、失業や休業によって収入が減少してしまうこともあるでしょう。
銀行によっては、こうした被災者への特例措置として、特別金利でのローン商品を提供しています。住宅ローンやフリーローンなどを通常よりも低い金利で借入できる措置で、利息の負担を軽減しながら資金調達を行うことが可能です。
また、こうした特別措置では、一般的に「罹災証明書」の提出が求められます。
しかし、「罹災証明書の請求が殺到している」など、交付までに時間がかかるケースも少なくありません。
こうした役所での交付状況によっては、後日の提出が認められるケースもありますので、くわしくは窓口で対応を相談してみましょう。
5.1 既に借り入れているローンの返済についても相談できる
既に銀行から住宅ローンなどを借り入れている場合、被災によって返済が困難になるケースもあるかもしれません。
災害救助法が適用された被災者は「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の対象にもなりますので、銀行窓口で返済に関する相談を行うことが可能です。
被災状況によっては返済が猶予されたり、減額が認められたりすることもあるため、返済に不安を感じている人は、まずは借入先の金融機関に相談を行うとよいでしょう。
6. まずは銀行窓口で相談してみよう
台風や津波、地震など災害が起きると、金銭面でも大きな不安を抱えることとなります。
しかし、銀行では災害が発生すると、預金の引き出しからローン商品の提供まで幅広い特例措置が取られます。
被災者に寄り添ったきめ細やかな対応を行っていますので、何か不安な点や困ったことがあれば、1人で悩みを抱えずにぜひ銀行窓口へ相談してみることがおすすめです。
参考資料
- 内閣府「災害救助法の適用基準」
- 金融庁「令和6年台風第10号に伴う災害等に対する金融上の措置について」
- 財務省九州財務局「令和6年台風第10号に伴う災害等に対する金融上の措置について(鹿児島県)」
- ゆうちょ銀行「通帳・証書等や印章をなくされた被災者の貯金等の非常取扱い等」
椿 慧理