2. 特例(1)通帳や印鑑がなくても払い戻しが受けられる
災害救助法による特例措置が取られると、銀行窓口では通帳や印鑑がない場合でも出金手続きが行えるようになります。
被災状況によっては、「自宅が被害を受けて通帳や印鑑がどこにあるか分からない」、「避難する際に通帳を持ってこられなかった」というケースも想定されるでしょう。
通常、預金口座からの引き出しは通帳やキャッシュカード、届出印が必要となりますが、災害時は一定の本人確認を行うことで出金が行えるようになります。
もし「現金を引き出したいけど、通帳も印鑑も手元にない」という場合は、まず銀行の窓口に相談してみましょう。
ただし、金融機関によっては、引き出しの上限額が定められている場合もありますので注意が必要です。