7. 年金生活者支援給付金を申請する際のポイント
市町村と所得情報を共有し、支給要件を満たす方と判断したうえで、年金生活者支援給付金の資料が届きます。
基本的に、所得情報を示す資料の提出は必要ありません。加えて支給要件を満たしていれば、2年目以降の手続きは原則不要です。
支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金 不該当通知書」が送付され、給付金の支給はされません。
8. 年金生活者支援給付金をかたる詐欺にご注意ください
年金生活者支援給付金は、年金額の少ない方の生活を助ける貴重な給付金です。
ただし詐欺も横行しているため、不審な電話に騙されないようにしましょう。
日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号、暗証番号を訊ねたり、手数料などの金銭を請求されることはありません。
不審なことがあった際は、日本年金機構や警察相談専用電話(#9110)に連絡しましょう。
※金額や要件など個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
- 日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「年金生活支援給付金制度について」
- 厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金を請求する方の手続き」
- 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金を受給されている方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を繰上げ受給されている方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「支給金額変更通知書」(または「不該当通知書」)が届きました。なぜですか。」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
円城 美由紀