7. 年金生活者支援給付金を申請する際のポイント

市町村と所得情報を共有し、支給要件を満たす方と判断したうえで、年金生活者支援給付金の資料が届きます。

基本的に、所得情報を示す資料の提出は必要ありません。加えて支給要件を満たしていれば、2年目以降の手続きは原則不要です。

支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金 不該当通知書」が送付され、給付金の支給はされません。

8. 年金生活者支援給付金をかたる詐欺にご注意ください

年金生活者支援給付金は、年金額の少ない方の生活を助ける貴重な給付金です。

ただし詐欺も横行しているため、不審な電話に騙されないようにしましょう。

日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号、暗証番号を訊ねたり、手数料などの金銭を請求されることはありません。

不審なことがあった際は、日本年金機構や警察相談専用電話(#9110)に連絡しましょう。

※金額や要件など個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

円城 美由紀