3.2 国民年金の未納期間がある

国民年金の未納期間がある場合、受け取る年金額が減額されるため注意しましょう。

なお、国民年金は受給資格期間が足りないと受け取れないケースがあり、その場合は「無年金」となってしまいます。

国民年金を受給するためには、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」の合計が10年以上である必要があります。

9年11ヶ月保険料を納めていても、10年に満たないことから年金額が支給されず、「払い損」となってしまう可能性もあるため、未納期間がないか必ず確認しましょう。

未納期間がある場合は、追納することをおすすめします。

国民年金保険料を後から納付(追納)することにより、年金額を増やすことができるだけでなく、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。

所得税・住民税が軽減

所得税・住民税が軽減

出所:国民年金機構「国民年金保険料の追納制度」

留意点として、追納ができるのは「追納が承認された月の前10年以内」の免除等期間に限られているため、追納を検討している方は早めの行動を心がけましょう。