3.2 国民年金の未納期間がある
国民年金の未納期間がある場合、受け取る年金額が減額されるため注意しましょう。
なお、国民年金は受給資格期間が足りないと受け取れないケースがあり、その場合は「無年金」となってしまいます。
国民年金を受給するためには、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」の合計が10年以上である必要があります。
9年11ヶ月保険料を納めていても、10年に満たないことから年金額が支給されず、「払い損」となってしまう可能性もあるため、未納期間がないか必ず確認しましょう。
未納期間がある場合は、追納することをおすすめします。
国民年金保険料を後から納付(追納)することにより、年金額を増やすことができるだけでなく、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
留意点として、追納ができるのは「追納が承認された月の前10年以内」の免除等期間に限られているため、追納を検討している方は早めの行動を心がけましょう。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)