来たる2025年は「団塊の世代」がすべて75歳以上の後期高齢者となる年。このシルバーウイークは、日頃はつい避けがちな介護や相続に関することが話題が出るご家庭もあるでしょう。

【画像1枚目】2025年には「団塊の世代」がすべて75歳以上の後期高齢者に1/2

日本の人口の推移

出所:厚生労働省「我が国の人口について」

お金に関することは身内だからこそなかなか話に出しにくいもの。でも、親に万が一のことがあった「その時」にどう行動するのが正しいかは、ぜひ知っておきたいですね。銀行などの預貯金の扱いは、その最たる例でしょう。

みなさんの中に「死亡届を出した人の銀行口座から引き出したいのだけど、誰も知らないから問題ないだろう」このように思っている人はいませんか。

死亡した人の銀行口座は速やかに凍結する必要があります。凍結前に引き出すと、思いがけないトラブルに巻きこまれる恐れがあるので注意が必要です。

本記事では、死亡届を出した後に、銀行口座の凍結前にお金を引き出してもいいのかについて解説。引き出した後に待っているリスクや、払戻しが必要な場合に取る方法に関してもご紹介します。

1. 死亡届を役所に出しても銀行口座は「凍結されない」

役所に死亡届を提出しても銀行口座は凍結されません。銀行は、相続人から死亡した旨の連絡を受けて初めて口座を凍結します。

そのため、死亡届を役所に提出した後でも、凍結されていない限り、預金の引き出しは可能です。ただし例外的に、銀行側が口座を凍結する場合もあります。

新聞で名義人の死亡が確認できたり、葬儀が行われていた事実を、親族に確認したりすることで、名義人の口座を凍結するケースです。

死亡届を提出した場合、速やかにすべての取引金融機関に、死亡した旨を伝えることが重要です。

2. 亡くなった人の銀行口座からお金を引き出すのは問題ないのか?

死亡した人の銀行口座を凍結前にお金を引き出した場合、大きな2つの問題が発生する恐れがあるので注意が必要です。

  • 相続人どうしでトラブルが起こる要因になる
  • 相続放棄ができなくなる

それぞれ解説します。

2.1 相続人どうしでトラブルが起こる要因になる

死亡後に銀行口座のお金を引き出した場合、相続人どうしでトラブルが起こる要因となり得るため、注意が必要です。

遺産を相続する場合、死亡時点での相続財産および負債を確定する必要があります。引き出されたお金も相続財産であり、遺産分割協議の対象財産です。相続税の申告をする際の財産に含まれています。

相続人の一人が勝手にお金を引き出すことで、他の相続人からの不信感を招くことにも繋がりかねません。特に、引き出したお金を何に使ったのか分からない場合、トラブルのもとになる可能性は高いでしょう。

死亡後、銀行預金を凍結する前であっても、お金に手をつけずにおくことが重要です。

2.2 相続放棄ができなくなくなる

凍結前の銀行口座のお金を引き出した場合、相続放棄ができなくなる恐れがあるので注意が必要です。

相続には、財産も負債も承継する「単純承認」、負債を清算して、財産が残れば承継する「限定承認」、財産も負債も承継しない「相続放棄」があります。

被相続人のお金を引き出したことは、財産を承継する意思があると解釈されるため、単純承認とみなされます。後に被相続人の負債が発覚した場合であっても、限定承認や相続放棄が認められない恐れがあるので注意しましょう。

どのような相続方法を選択するにせよ、相続預金の引き出しを行うことは控えるのが賢明といえます。

3. お金が必要となった場合の対処法はあるのか?

葬儀資金など、まとまったお金が必要となるケースがあるかもしれません。その場合、どのような対処法があるのでしょうか。

「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」があるので、解説します。

3.1 遺産分割前の相続預金の払戻し制度とは

遺産分割前の相続預金の払戻し制度とは、遺産分割前であってもある一定の金額まで引き出せる制度で、民法改正に伴い、2019(令和元)年7月1日に施行されました。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度には、2つの払戻し制度があります。

  • 家庭裁判所の判断により払戻しができる制度
  • 家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度

銀行での払戻しは、家庭裁判所の判断を経ないので、ここでは後者の家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度について解説します。

3.2 家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度の内容

家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度2/2

出所:一般社団法人全国銀行協会「遺産分割前の 相続預金の 払戻し制度」

家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関から単独で払戻しを行う場合、各相続人は相続預金のうち、次の計算式で求められます。

払戻しが可能な金額=相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分

具体例として、法定相続人が3名(長男・長女・次女)で、相続開始時の預金額が900万円の場合、以下のように算出されます。

長男が単独で払戻しできる金額=900万円×1/3×1/3=100万円

ただし、同一金融機関で、複数の支店に相続預金がある場合、150万円が払戻しの上限となります。

3.3 制度利用に際しての必要書類

遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用する場合、本人確認書類以外、おおむね以下の書類が必要です。詳しくは、利用金融機関に問い合わせましょう。

  • 被相続人(死亡した人)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 預金の払戻しを希望する人の印鑑証明書

4. まとめ

死亡届を出した人の銀行口座からお金を引き出すことは、相続人どうしのトラブルだけでなく、相続放棄ができなくなる恐れがあるので、引き出さないことを推奨します。

どうしてもお金が必要な場合、遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用することで、一定金額の払戻しが可能です。

死亡届を出したら、速やかに取引金融機関にその旨を伝え、銀行口座からお金を引き出さずに相続人間で話し合い、円満な遺産相続を心がけましょう。

参考資料