3. 介護保険料は「いつまで」納めるの?

介護保険料は、年金生活がスタートする65歳以降も継続して徴収されます。

老後生活を迎えたり介護が必要になったりしても、介護保険料の支払いが終わることはありません。

ただし、介護保険制度には以下の2種類の被保険者区分があります。

  • 第2号被保険者(40〜64歳)
  • 第1号被保険者(65歳以上)

65歳の誕生日の前日に「満65歳に達した」とみなされ、その日が属する月から第2号被保険者としての資格を喪失し、それまでの介護保険料の徴収方法が変更されます。

たとえば、5月2日生まれの方が65歳になる場合、5月1日(65歳の誕生日前日)に満65歳に達したとみなされ、5月分から第2号被保険者としての介護保険料徴収が終了します。

しかし、65歳以降は第1号被保険者となるため、居住する市区町村から新たに介護保険料が徴収されます。

65歳以降も、基本的には年金から天引きされる形で介護保険料が徴収され続けるため、留意しておけると良いでしょう。