2. 介護保険料は「月額いくら」納めるの?
介護保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に保険料率をかけて計算され、64歳までは「健康保険と一緒」に保険料が徴収されます(65歳以降は介護保険単独で納付)。
標準報酬月額とは、受け取る給与等を1ヶ月分の報酬として区分したもので、それぞれの区分を等級と呼びます。
介護保険料の天引き額は、住んでいる地域や加入している介護保険、給与、賞与額などによって異なり、会社員の場合は会社と保険料を折半して納付します。
たとえば、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に加入している場合、令和6年度の保険料額は下記のとおりです(東京都)。
上記の資料を参考にすると、標準報酬月額30万円の場合、介護保険料と健康保険料は「3万4740円」で、これを会社と折半するため「1万7370円」が徴収されます。
なお、介護保険料率は毎年見直されるため、定期的に確認することをおすすめします。