40歳になると、介護保険料の徴収が始まるため、給与から天引きされる社会保険料が増えます。
天引き額が増える分、手取り額が減少してしまうため「40歳になってから収入が減った」と感じる方もいるかもしれません。
では、40歳から納付がスタートする「介護保険料」は、いつから・月額いくら・いつまで納める必要があるのでしょうか。
本記事では、介護保険料の納付開始〜終了期間、保険料納付額について詳しく紹介していきます。
「介護保険料を支払わなくても良いケース」についても紹介しているので、あわせて参考にしてください。
1. 介護保険料は「いつから」納めるの?
介護保険料とは、老後に介護サービスの利用が必要になった時に、介護サービスにかかる費用の負担軽減ができるように支払う保険料です。
介護保険料の徴収は「満40歳に達したとき」から開始され、会社員の場合は、健康保険と同様に給与から天引きがされます。
ここでいう「満40歳に達したとき」とは、40歳の誕生日の前日のことを指します。
たとえば、5月2日生まれの方が40歳になる場合、誕生日の前日は5月1日となるため、5月分から介護保険料が徴収されます。
ただし、5月1日生まれの場合、40歳の誕生日を迎える前日は4月となり、4月分から介護保険料が徴収されるため、誕生日が1日生まれの方は注意しましょう。
2. 介護保険料は「月額いくら」納めるの?
介護保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に保険料率をかけて計算され、64歳までは「健康保険と一緒」に保険料が徴収されます(65歳以降は介護保険単独で納付)。
標準報酬月額とは、受け取る給与等を1ヶ月分の報酬として区分したもので、それぞれの区分を等級と呼びます。
介護保険料の天引き額は、住んでいる地域や加入している介護保険、給与、賞与額などによって異なり、会社員の場合は会社と保険料を折半して納付します。
たとえば、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に加入している場合、令和6年度の保険料額は下記のとおりです(東京都)。
上記の資料を参考にすると、標準報酬月額30万円の場合、介護保険料と健康保険料は「3万4740円」で、これを会社と折半するため「1万7370円」が徴収されます。
なお、介護保険料率は毎年見直されるため、定期的に確認することをおすすめします。
3. 介護保険料は「いつまで」納めるの?
介護保険料は、年金生活がスタートする65歳以降も継続して徴収されます。
老後生活を迎えたり介護が必要になったりしても、介護保険料の支払いが終わることはありません。
ただし、介護保険制度には以下の2種類の被保険者区分があります。
- 第2号被保険者(40〜64歳)
- 第1号被保険者(65歳以上)
65歳の誕生日の前日に「満65歳に達した」とみなされ、その日が属する月から第2号被保険者としての資格を喪失し、それまでの介護保険料の徴収方法が変更されます。
たとえば、5月2日生まれの方が65歳になる場合、5月1日(65歳の誕生日前日)に満65歳に達したとみなされ、5月分から第2号被保険者としての介護保険料徴収が終了します。
しかし、65歳以降は第1号被保険者となるため、居住する市区町村から新たに介護保険料が徴収されます。
65歳以降も、基本的には年金から天引きされる形で介護保険料が徴収され続けるため、留意しておけると良いでしょう。
4. 介護保険料を支払わなくても良いケースはあるの?
介護保険制度は40歳以上の人は全員「加入の義務がある保険」であるため、無職だったり収入が少なかったりする人でも介護保険料の徴収がされます。
ただし、例外として支払わなくても良いケースもあります。
たとえば、生活保護を受給している40〜64歳の人の場合、医療保険に加入できないため、介護保険料の支払いは不要です。
もし、介護サービスが必要な場合は、その費用は生活保護費から賄われます。
一方で生活保護を受給している65歳以上の方の場合、介護保険料の支払い義務自体はありますが、生活保護費に保険料相当額が加算されるため実質的な負担はありません。
また、被保険者の扶養に入っている方も、一定の条件を満たせば、介護保険料の支払いが免除される場合があります。
5. 介護保険料の徴収され始めるタイミングを把握しておこう
本記事では、介護保険料の納付開始〜終了期間、保険料納付額について詳しく紹介していきました。
介護保険料は、満40歳の誕生日から支払い義務が発生するため、人によって徴収されるタイミングが異なります。
介護保険料が徴収され始めるタイミングを理解していないと、「前月よりも手取り額が減っている」と焦ってしまう可能性もあるため、自分はいつから徴収されるのか、確認しておきましょう。
なお、介護保険料は原則40歳以降の全ての人が支払いの義務が発生しますが、病気や災害といった理由から支払えない場合は、減免といった救済措置も設けられています。
もし、経済的に納付が難しい場合は、減免申請の検討も考えておけると良いでしょう。
参考資料
- 厚生労働省「介護保険とは」
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」
- 全国健康保険協会「協会けんぽの介護保険料率について」
- 全国健康保険協会「介護保険制度と介護保険料について」
- 全国健康保険協会「令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)」
- 日本年金機構「会社に38歳の従業員がおり、このたび63歳の母親を健康保険の扶養に入れる手続きをしました。40歳未満の方は、介護保険料がかからないと聞いていますが、扶養に入れた方が40歳以上の場合は、介護保険料を含む健康保険料を納付することになるのですか。」
- ヤクルト健康保険組合「被扶養者(妻)が40歳になります。介護保険料は発生しますか。」
- 小田原市「よくある質問と回答」
- 名古屋市「介護保険料の減免」
和田 直子