4. 介護保険料を支払わなくても良いケースはあるの?

介護保険制度は40歳以上の人は全員「加入の義務がある保険」であるため、無職だったり収入が少なかったりする人でも介護保険料の徴収がされます。

ただし、例外として支払わなくても良いケースもあります。

たとえば、生活保護を受給している40〜64歳の人の場合、医療保険に加入できないため、介護保険料の支払いは不要です。

もし、介護サービスが必要な場合は、その費用は生活保護費から賄われます。

一方で生活保護を受給している65歳以上の方の場合、介護保険料の支払い義務自体はありますが、生活保護費に保険料相当額が加算されるため実質的な負担はありません。

また、被保険者の扶養に入っている方も、一定の条件を満たせば、介護保険料の支払いが免除される場合があります。

5. 介護保険料の徴収され始めるタイミングを把握しておこう

本記事では、介護保険料の納付開始〜終了期間、保険料納付額について詳しく紹介していきました。

介護保険料は、満40歳の誕生日から支払い義務が発生するため、人によって徴収されるタイミングが異なります。

介護保険料が徴収され始めるタイミングを理解していないと、「前月よりも手取り額が減っている」と焦ってしまう可能性もあるため、自分はいつから徴収されるのか、確認しておきましょう。

なお、介護保険料は原則40歳以降の全ての人が支払いの義務が発生しますが、病気や災害といった理由から支払えない場合は、減免といった救済措置も設けられています。

もし、経済的に納付が難しい場合は、減免申請の検討も考えておけると良いでしょう。

参考資料

和田 直子