2. 凍結された口座から預金を引き出す方法はある?

認知症になった際に口座が凍結されると、資金の引き出しができなくなり、生活費や介護費の支払いが困難になります。これを解消するためには、成年後見制度を利用するのもひとつの方法です。

成年後見制度は、判断能力が十分でない方々を支援し、保護するために設けられた制度です。この制度には、家庭裁判所を通して後見人を選ぶ法定後見制度と、事前に本人が自ら選んだ代理人を立てる任意後見制度の2種類があります。

すでに判断能力が低下している場合には法定後見制度、判断能力が残っている段階であれば任意後見制度を利用するのが一般的です。

成年後見制度の手続きを完了し、銀行に届出を行うことで、成年後見人や保佐人、補助人、任意後見人が預金の引き出しなどの財産管理を行えるようになります。

しかし、書類の準備や手続きが複雑であるため、親族ではなく弁護士や司法書士が成年後見人として管理を引き受けるケースも少なくありません。

では、銀行が把握する前に親族等が口座名義人に代わって預金を引き出すのは問題ないのでしょうか。

結論から言うと、認知症の本人に代わって銀行手続きを行うことは、たとえ家族であっても問題が生じます。具体的にどのような問題が生じる可能性があるのか、次章で見てみましょう。