1.2 調整給付金

たとえば、源泉徴収分が4万円で所得税の減税総額が6万円だった場合、2万円が調整給付金として支払われます。

調整給付金の支給額は、1万円単位です。

もし、引ききれなかった減税額が千円以下の単位であれば、切り上げられて支給されます。

では、年収ごとに調整給付金がいくら支給されるのか、確認しましょう。

1.3 年収ごとの調整給付金の目安

妻と子ども2人の合計3人を扶養している夫の場合、定額減税は所得税と住民税あわせて16万円になります。

16万円の定額減税であれば、調整給付金がいくら支給されるのか、年収ごとに確認しましょう。

今回は名古屋市が公表している例を紹介します。

  • 年収300万円:14万円
  • 年収500万円:6万円
  • 年収700万円:なし

年収300万円の場合、定額減税しきれない額は13万5100円でした。

1万円単位で引き上げるので、調整給付金は14万円となります。

年収500万円の場合は、定額減税しきれない額が5万4000円でした。

1万円単位で切り上げるので、調整給付金は6万円となります。

次に、単身世帯で確認しましょう。

単身世帯であれば、定額減税は4万円となります。

年収ごとの調整給付金は以下のとおりです。

  • 年収130万円:3万円
  • 年収200万円:1万円
  • 年収300万円:なし

単身世帯で年収130万円の場合は、減税できなかったのは2万6650円でした。

そのため、調整給付金は3万円となります。

年収200万円の場合、減税しきれない金額が3000円なので、調整給付金は1万円になります。

調整給付金を受け取るためには、各自治体に申請手続きが必要です。

では、調整給付金の申請手続きをどのようにするのか確認しましょう。