2. 年金振込通知書のここをチェック!

「年金振込通知書」は、毎年6月に金融機関等の口座振込で年金を受け取られている方に対して、6月から翌年4月(2カ月に1回)まで毎回支払われる金額をお知らせするものです。

年金振込通知書が届いたら、天引きされている金額はいくらなのか、手取り額はいくらなのかを確認しましょう。

【写真1枚目/全3枚】年金振込通知書。次の写真で年金の”額面”もチェック

年金振込通知書

出所:日本年金機構「年金振込通知書」

日本年金機構によると、記載内容は以下のとおりです。

2.1 (1)年金支払額

1回に支払われる年金額(控除前)のことです。

2.2 (2)介護保険料額

年金から特別徴収(天引き)される介護保険料額のことです。

2.3 (3)後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)

年金から特別徴収(天引き)される後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)のことです。

なお、本項目は、後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)が特別徴収(天引き)されるときに表示されます。

2.4 (4)所得税額および復興特別所得税額(※2)

年金支払額から社会保険料と各種控除額(扶養控除や障害者控除など)を差し引いた後の額に5.105%の税率を掛けた額のことです。(社会保険料とは、特別徴収された介護保険料と、後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)の合計額です。)

2.5 (5)個人住民税額(※2)

年金から特別徴収(天引き)される個人住民税のことです。

2.6 (6)控除後振込額

年金額から特別徴収(天引き)される社会保険料、所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額を差し引いた後の振込金額のことです。

2.7 (7)振込先

年金が振り込まれる金融機関の支店名が表示されます。支店には、支店のほか支所、営業所、出張所等が含まれます。

(※1)8月以降の額は、予定額として6月の額を記載しています。決定額は、市区町村から送付される通知書でご確認ください。
(※2)令和6年中、所得税および個人住民税の定額による特別控除(定額減税)が実施されます。令和6年6月~令和7年1月に支払われる老齢年金から源泉徴収される所得税は、定額減税された後の金額が表示されます。また、令和6年10月~令和7年2月に老齢年金から特別徴収される個人住民税は、定額減税された後の金額が表示されます。詳しくは、「公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税」をご覧ください。

(引用元:日本年金機構「年金振込通知書」

(2)~(5)までが天引きされているお金、(6)が手取り額です。

なお、年金から天引きされる税金や保険料は、前年の所得に応じて金額が増減します。また、社会情勢などによって年金額が増減するケースもあります。