2. 年金の手取り額が増減するその他の要因

10月からの本徴収で手取り額が変わるケース以外にも、在職老齢年金制度の支給停止および在職時改定、マクロ経済スライドによる調整などによって年金額が変わるケースがあります。

2.1 在職老齢年金制度の支給停止および在職時改定

在職老齢年金制度とは、働きながら老齢厚生年金を受給している方を対象に、全部または一部の年金支給を停止する仕組みのことです。

2024年度においては、賃金と年金額の合計額が50万円を超える場合、50万円を超えた金額の半分が年金額より支給停止されます(老齢基礎年金は全額支給)。

また、2022年4月から「在職定時改定」という制度が新設されており、こちらも年金の手取り額が増減する要因となります。

在職定時改定は、65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について、年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映するという制度です。

この制度により、厚生年金被保険者の資格喪失(退職等)を待たずに、年金額が増加することになります。

もし10月分から変更になる場合、反映されるのは12月支給分となります。