2.1 既に老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方

所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、2024年9月頃から順次、日本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されています。

必要事項を記入し、切手を貼って返送しましょう。

2.2 これから老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方

老齢基礎年金の新規裁定手続きの案内に、年金生活者支援給付金の請求書も同封されます。

老齢基礎年金の裁定手続きをする際に、年金生活者支援給付金請求書を提出しましょう。障害基礎年金や遺族基礎年金を新規で手続きする場合は、年金の裁定手続きをする際に請求書を提出します。

なお、翌年以降も支給要件を満たしている場合、原則として改めて手続きを行う必要はありません。

3. 年金生活者支援給付金はいくらもらえる?

年金生活者支援給付金の金額は、その種類によって計算方法が異なります。それぞれの計算方法は以下の通りです。

3.1 老齢年金生活者支援給付金の金額

老齢年金生活者支援給付金の額は、月額5310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間 / 被保険者月数480月