3.2 障害年金生活者支援給付金の金額

障害等級が2級の方は月額5310円、1級の方は月額6638円となります。

3.3 遺族年金生活者支援給付金の金額

月額5310円となります。ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5310円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

上記の通り、給付額は人によって異なります。

給付金の請求手続きをすると日本年金機構から審査結果の通知が届き、支給対象となった場合はその中に支給金額が記載されています。

4. まとめにかえて

公的年金などの収入が一定額以下であるなど、諸条件を満たせば年金生活者支援給付金を受け取れます。

しかし、この給付金は申請しないと受け取れません。仮に、月額5310円を受け取れる資格があるとすれば、その分が受け取れないことになります。

給付の対象となる可能性がある場合は、必ず申請を行いましょう。

参考資料

加藤 聖人