厚生労働省は2024年7月30日、子どもがいない家庭における遺族厚生年金の受給期間を男女とも5年に統一する方針を示しました。

現行制度では男女間に差があるため、性別による不平等を是正する目的があります。

遺族年金は生計を支える人に万が一の事態が起きたとき、遺族の生活を経済的に支える重要な社会保険制度です。

不幸はいつ起こるかわからない以上、遺族年金の仕組みを理解することは有意義です。

今回は、遺族年金の制度や受給額の目安を解説します。

1. 「遺族基礎年金」とは

公的年金は2階建ての制度設計になっており、遺族基礎年金は1階部分にあたります。

以下のいずれかの要件を満たす方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

  • 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
  • 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
  • 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

1および2の要件については、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です(死亡日が2026年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと)。

3および4の要件については、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合算した期間が25年以上あることが求められています。

【画像全7枚中1枚目】遺族基礎年金の受給要件。2枚目以降、遺族基礎年金の年金額について解説

遺族基礎年金の受給要件

出所:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」

遺族基礎年金の受給対象者は「子のある配偶者」または「子」です。子のない配偶者は受け取れません。

「子」とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方です。

なお、2024年度における遺族基礎年金額は以下のとおりです。

1.1 子のある配偶者が受け取るとき

  • 1956年年4月2日以後生まれの方:81万6000円+子の加算額
  • 1956年4月1日以前生まれの方:81万3700円+子の加算額

1.2 子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が1人あたりの額)

  • 81万6000円+2人目以降の子の加算額
  • 1人目および2人目の子の加算額:各23万4800円
  • 3人目以降の子の加算額:各7万8300円

遺族基礎年金の年金額(2024年4月分から)

遺族基礎年金の年金額(2024年4月分から)

出所:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」

次の章では、遺族厚生年金について確認していきましょう。