パートやアルバイトの方の中には、「106万円の壁」や「103万円の壁」を超えないように、調整しながら働いている方もいるでしょう。

2024年10月から、社会保険加入者の範囲が拡大され、現在パートやアルバイトで扶養に入っている方も、加入対象になる可能性があります。

社会保険に加入すると、健康保険料や厚生年金保険料を自分で納めることになり、手取り額が減ってしまいます。

しかし、社会保険に加入することはデメリットだけではありません。老後や万が一のときなどの際に、より手厚い保障を受けられるというメリットがあるのです。

本記事では、106万円の壁・103万円の壁について確認するとともに、社会保険に加入するメリットについて解説していきます。

1. 106万円の壁|社会保険加入が義務になるか目安となる年収

「106万円の壁」とは、社会保険への加入が義務になるかどうかの目安となる年収のことです。家計を支えている方の扶養に入っていて、収入の目安が106万円を超えなければ、保険料を納めずに社会保険に加入できます。

しかし、超えた場合は扶養から外れてしまい、社会保険に加入して、健康保険料や厚生年金保険料を自分で納めなければなりません。

その分手取り額が減るため、収入が106万円未満に収まるように調整が必要なことを「106万円の壁」といいます。

1.1 2024年10月から加入対象者が拡大

2024年10月から、社会保険への加入対象者が拡大されることになり、現在配偶者の扶養に入っている方でも、加入義務が生じる可能性があります。

【写真3枚】1枚目/106万円の壁:社会保険の適用範囲の変遷、2枚目/103万円の壁とは?1/3

106万円の壁:社会保険の適用範囲の変遷

出所:厚生労働省「『年収の壁について知ろう』」

まずは、現在の加入条件を確認しましょう。

【2022年10月~の加入対象者】

  • 従業員数101人以上の企業で働く、以下の条件をすべて満たす方
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8万8000円以上
  • 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない

現在の加入義務者は、従業員数101人以上の企業で働く方で、上記のような労働時間や月額賃金などの条件にすべて該当する方です。

しかし、2024年10月からは、「従業員数51人以上」の企業に対象が拡大されることになっており、現在中小企業でパートやアルバイトで働いている方の中にも、加入対象者になる方が出てくることになります。

2. 103万円の壁|所得税がかかるか目安になる年収

103万円の壁とは、給与に所得税がかかるかどうかの目安となる金額です。

所得税を計算する際には、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計103万円を差し引くことが可能です。

つまり、年収が103万円を超えなければ、所得税がかからないことになります。所得税がかかると、その分手取り額が減るため、103万円を超えないように調整して働かなければならないことを103万円の壁といいます。

また、年収が103万円以下であれば、扶養者は「配偶者控除」を受けられますが、103万円を超える場合は「配偶者特別控除」に切り替わります。

ただし、年収が150万円以下であれば38万円の控除が受けられるため、大きな影響はないと考えて良いでしょう。

なお、住民税は年収が100万円未満であっても、自治体によっては課税対象になることがあります。

3. 社会保険に加入する3つのメリット

社会保険適用拡大で充実するもの3/3

社会保険適用拡大で充実するもの

出所:厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」

社会保険に加入するメリットとして、以下の3つがあります。

3.1 1.将来受け取る年金額が増加する

老後に受け取れる年金額が増えるというメリットがあります。公的年金には、老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金)があり、扶養に入ったままの場合は老齢基礎年金しか受給できません。

しかし、自分で厚生年金に加入すると老齢厚生年金が上乗せして支給されるため、受給額を増やせます。

3.2 2.傷病手当金や出産手当金が支給される

厚生年金に加入していれば、所定の状態になったときに傷病手当金や出産手当金を受け取れます。

傷病手当金は、業務外の原因による病気やケガで休業し、勤務先から十分な給与を受け取れない場合に支給される手当金です。

連続して3日以上休業し、4日目以降に休業した日に対して支給されます。支給額は給与の3分の2相当額で、受給期間は通算1年6ヵ月までです。

出産手当金は、被保険者が出産のために休業し、その期間中に給与が支払われなかった場合に、給与の3分の2相当額が支給されます。

支給対象となるのは、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)の42日前(※)から出産の翌日以後56日目までの期間中で、休業した期間です。
※多胎妊娠の場合は98日

3.3 3.障害を負ったときの保障が手厚くなる

障害年金は、病気やけがが原因で生活や仕事などが制限されるようになった場合に支給される年金で、障害基礎年金と障害厚生年金があります。

扶養に入っているときは障害基礎年金のみが支給されますが、厚生年金に加入していれば障害厚生年金が上乗せ支給されます。

また、障害基礎年金は障害等級が1級・2級のときのみ支給されますが、障害厚生年金は3級も支給対象です。

4. まとめにかえて

2024年10月から社会保険への加入対象者が拡大され、現在扶養の範囲内で働いている方も、加入対象になる可能性があります。

保険料を支払う義務が発生しますが、老後に受け取る年金額が増額したり傷病手当金や出産手当金などの受給対象になったりするなどのメリットがあります。

社会保険に加入したくない方は、現在の勤務先の従業員数が51人以上かどうか確認し、10月以降の働き方を早めに検討する必要があるでしょう。

参考資料

木内 菜穂子