3.3 3.障害を負ったときの保障が手厚くなる

障害年金は、病気やけがが原因で生活や仕事などが制限されるようになった場合に支給される年金で、障害基礎年金と障害厚生年金があります。

扶養に入っているときは障害基礎年金のみが支給されますが、厚生年金に加入していれば障害厚生年金が上乗せ支給されます。

また、障害基礎年金は障害等級が1級・2級のときのみ支給されますが、障害厚生年金は3級も支給対象です。

4. まとめにかえて

2024年10月から社会保険への加入対象者が拡大され、現在扶養の範囲内で働いている方も、加入対象になる可能性があります。

保険料を支払う義務が発生しますが、老後に受け取る年金額が増額したり傷病手当金や出産手当金などの受給対象になったりするなどのメリットがあります。

社会保険に加入したくない方は、現在の勤務先の従業員数が51人以上かどうか確認し、10月以降の働き方を早めに検討する必要があるでしょう。

参考資料

木内 菜穂子