2. 【年金生活者支援給付金】どれくらいもらえるの?

2024年度の年金生活者支援給付金について、具体的な支給額を見ていきましょう。

年金生活者支援給付金の給付基準額

年金生活者支援給付金の支給金額

出所:日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」

  • 老齢年金生活者支援給付金(月額):5310円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級が6638円、2級が5310円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5310円

障害年金を受けている場合の支援金額は、その障害の等級によって変わります。

遺族年金の場合は、子どもが2人以上いる家庭では、基準額がその人数で割られる形になります。

老齢年金生活者の場合、支援給付金の基準額は月額5310円です。ただし、実際にはこれが一律ではなく、保険料を納めた期間によって変わります。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算方法

月額5310円を基準に保険料納付済期間等に応じて算出。

下記①と②の合計額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間※1 / 被保険者月数480月※3
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円※2 × 保険料免除期間※1 / 被保険者月数480月※3

支給金額が高すぎて受給要件を超えてしまうと、調整が行われることもあります。

  • 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が77万8900円超87万8900円以下の方には、①に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給

基礎年金の保険料を480月分全て納めていた場合、月額5310円、年間で6万3720円の支援給付金が支給されることになります。

給付額は一律ではなく、個々の状況に応じて異なるので、自分のケースに合った額をしっかり確認しておくことが大切です。

※1:保険料納付済期間等は、年金証書や支給金額変更通知書等でご確認ください。
※2:保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。

  • 昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1333円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5666円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)
  • 昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1301円(老齢基礎年金満額(月額)の 1/6)、保険料1/4免除期間については5650円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)

※3:大正6年4月1日以前に生まれた方、大正6年4月2日~昭和16年4月1日までの間に生まれた方は、被保険者月数が異なります。詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

では、次からは年金受給額の実態も見ていきましょう。