2.3 現行通りのケースもある
遺族年金の見直しが行われても、18歳になった年度の3月31日までにある子どもや、障害等級1級・2級の20歳未満の子どもがいる場合は、今までと同じ給付を受けられます。
また、配偶者が亡くなったときに60歳以上だった方は、生存中はずっと遺族厚生年金を受給できます。
3. まとめにかえて
遺族厚生年金の見直し案が発表され、子どものいない配偶者が亡くなった場合、男女ともに5年間の有期給付になることが検討されます。
また、妻だけが給付対象であった中高齢寡婦加算が、段階的に廃止になることも盛り込まれています。
インターネット上では「遺族年金が5年で打ち切り」といった文言が散見されますが、子どもがいる場合や60歳以上に配偶者をなくした場合は、これまで通り受給可能です。
配偶者に万が一のことがあった場合に備えて、見直し案を正しく理解しておきましょう。
参考資料
木内 菜穂子