4. 収入が少ない場合に受けられる援助
収入が少ない場合、一定の要件を満たせば国や自治体による支援を受けられる可能性があります。
さまざまな支援制度が用意されていますが、今回は以下の2つをご紹介します。
4.1 住民税非課税世帯等への給付金
住民税非課税世帯等への給付は、物価高騰による経済的な負担を軽減するための施策です。
住民税均等割が非課税、または均等割のみ課税となる世帯に対し、合計10万円の給付金が支給されます。
基本的に、公金受取口座を登録していれば申請手続きが不要となる自治体は多いですが、登録していない場合は書類の返送等による申請が必要です。
なお、現在政府によって追加給付金の実施が検討されており、低所得世帯や年金受給世帯などが対象となる見込みです。
4.2 年金生活者支援給付金
「年金生活者支援給付金制度」は、所得が一定基準額以下の方を対象に、年金に上乗せして支給するという制度です。
具体的には、以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が87万8900円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 77万8900円を超え87万8900円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
なお、障害基礎年金を受給している方は「障害年金生活者支援給付金」、遺族基礎年金を受給している方は、
「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます。
5. 生活が困窮する前に相談を
収入が少ない場合に受けられる支援制度はいくつかあるので、今回紹介した制度以外にも利用できるものがあるかもしれません。
現金を受け取れるものではありませんが、「国民年金保険料の免除・納付猶予」や「国民健康保険料・保険税の軽減」といった減免制度の利用も選択肢の1つです。
生活に困る前にお住まいの市区町村の窓口などで相談し、受けられる支援制度がないか確認しましょう。
参考資料
- 内閣府「令和6年版高齢社会白書」
- 金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和5年)」
- 金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和5年)」
- 厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 総務省「2020年基準 消費者物価指数」
加藤 聖人