2. マイナンバーカードがない人はどうする?新しく届く「資格確認書」の使い方

マイナンバーカードを持たない人、またはマイナ保険証の利用登録をしていない人は、保険者から送られてくる「資格確認書」を提示することにより、従来通り医療機関を受診することが可能です。

新たにマイナ保険証を利用したい場合は、マイナンバーカードの申請を行い、マイナ保険証の登録をすることでマイナ保険証の利用をすることができます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法

出所:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」

政府ではマイナ保険証の利用を推奨しており、マイナ保険証を利用することでメリットが得られるような施策も実施されています。ただし、メリットを享受できないという点はあるものの、マイナ保険証がない場合も資格確認書を使うことにより従来通り医療機関での受診が可能です。

3. マイナ保険証がある人の場合

すでにマイナ保険証を持っている(マイナンバーカードに保険証の情報を登録している)人は、新たな手続きは不要です。マイナ保険証を医療機関で利用する際は、マイナンバーカードを読み取り機に提示し、顔認証または暗証番号の入力で本人確認を行います。

マイナンバーカードを健康保険証として使うには

マイナンバーカードを健康保険証として使うには

出所:全国健康保険協会「今から使おう!マイナ保険証」

現行の保険証は2024年12月の廃止をもって新たに発行されることがなくなりますが、廃止日以後も、記載されている使用期限までは使用することができます。

両方をお持ちの場合、マイナ保険証と健康保険証のどちらを利用しても問題はありません。

ただし、マイナ保険証には後でお伝えするように利用することによるメリットもあります。