4. 「振込額が思っていたより少ない…」見落としがちな老齢年金のしくみ
老後、年金の受給開始時には「年金振込通知書」にて受給額を確認できます。
この時、確認すべきは「控除後」の金額です。老後の貴重な収入源となる老齢年金ですが、実は現役時代の給与と同じように税金や社会保険料が天引きされるのです。
老後に受給できる公的年金から天引きされるお金は以下の4つです。
- 介護保険料
- 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
- 所得税額および復興特別所得税額
- 個人住民税
4.1 介護保険料
40歳になると健康保険料に上乗せして納付する介護保険料。年金年額が18万円以上の方は、老齢年金からも介護保険料が天引きされます。
なお、65歳以降は健康保険料とは別で納付します。
4.2 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
介護保険料と同様、国民健康保険料も年金から天引きされます。
75歳以上になると国民健康保険から後期高齢者医療保険に切り替わり、後期高齢者医療保険制度の保険料が年金から天引きされます。
所得税額(および復興特別所得税額)
年金収入が一定額を超えると所得税もかかります。
社会保険料と各種控除額を差し引いた後の額に対して、所得税が天引きされます。
4.3 個人住民税
年金収入が一定額を超えると個人住民税も天引きされます。
なお、住民税は前年の所得に対して課税されるため、年度途中で天引き額が変わる場合があります。
金額が変わる場合には、年金振込通知書が送付されますので、日本年金機構からの通知書には全て目を通すべきと認識しておきましょう。
上記のとおり、老齢年金からも税金や社会保険料が天引きされます。
天引き額は所得や控除されるもの、家族構成などにより個々で異なりますが、額面の85~95%程度を想定しておきましょう。