2024年10月から、子育て世帯に支給される児童手当が拡充します。
新制度で児童手当の申請手続きが必要なのは、どのような世帯なのでしょうか。
今回は、児童手当で新たに申請が必要な世帯について解説します。
記事の後半では、児童手当の支給額をシミュレーションするため、ぜひ最後までご覧ください。
1. 児童手当の現行制度と新制度
児童手当の現行制度と新制度を、それぞれ確認します。
1.1 児童手当の現行制度
児童手当の現行制度は、中学生の子どもに支給されます。
児童手当の支給額は、以下のとおりです。
- 3歳未満:月額1万5000円
- 3歳以上小学校修了前:月額1万円(第3子以降は1万5000円)
- 中学生:月額1万円
現行の児童手当には、所得制限があります。
所得制限には「所得制限限度額」と「所得上限限度額」に分かれます。
- 所得制限限度額:児童手当の支給額が一律5000円となる限度額
- 所得上限限度額:児童手当が支給されない限度額
扶養親族に応じた限度額は、以下のとおりです。
では、10月から拡充される児童手当の新制度について解説します。
1.2 児童手当の新制度
児童手当の新制度は、現行制度から以下の点が変わります。
- 支給対象者の拡充
- 支給額の増額
- 所得制限の撤廃
まず、新制度は児童手当の支給対象者が高校生まで延長されます。
次に、第3子以降の支給額が増額します。
新たな拡充案では月3万円となります。
- 3歳未満:月額1万5000円(第3子以降は3万円)
- 3歳以上高校生年代まで:月額1万円(第3子以降は3万円)
最後に、児童手当の所得制限が撤廃されます。
現行制度の「所得制限限度額」と「所得上限限度額」を撤廃しました。
以上から、高校生までの子どもがいる世帯であれば、所得にかかわらず児童手当が支給されます。
では、児童手当の拡充にともない、申請手続きが必要な世帯について確認しましょう。
2. 申請が新たに必要な世帯
制度が改正されてから、児童手当を受け取るために申請手続きが必要な世帯は、以下のとおりです。
- 高校生年代の児童を養育している世帯
- 所得上限限度額を超過している世帯
- 児童の兄姉等について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方
- 施設等受給資格者でその委託をされている児童で、高校生年代の児童がいる方
- 新たに施設入所等児童となる者がいる方
申請手続きが必要な場合、2025年3月31日までに申請が必要です。
申請期限を過ぎてしまうと、2024年10月分からの児童手当が受け取れません。
申請手続きが必要な場合、お住まいの自治体に忘れず申請してください。
3. まとめにかえて
児童手当の現行制度と、10月から拡充される新たな案を比べて解説しました。
10月から拡充される児童手当は、以下の項目で変更されます。
- 支給期間が高校生まで延長
- 第3子以降の支給額が1万5000円から3万円に増額
- 所得制限の撤廃
児童手当を受け取るためには、新たに申請手続きが必要なケースもあります。
申請手続きが必要な世帯は、期限までに忘れずお住まいの自治体に申請しましょう。
※2024年8月29日記事の一部を修正しました。
参考資料
川辺 拓也