2. 国民年金を未納のままにするとどうなる?
国民年金を未納のままにしていると、日本年金機構から以下の順番で連絡が来ます。
- 納付勧奨
- 最終催告
- 督促
- 差押え
保険料が期限までに納付されなかった場合、まずは日本年金機構から保険料の納付を勧められる「納付勧奨」という連絡が来ます。
この時点で保険料を納めた場合、大きな処罰はありません。そのまま次回の納付へと移っていきます。
納付勧奨を無視し続けた、または納付勧奨しても保険料を納めなかった場合は、日本年金機構から「最終催告状」が送られてきます。
最終催告は警告の意味合いが強く「これ以上保険料を納めない場合は差押えとなります」といった趣旨を示すために送られているものです。
この時点で保険料を納めればペナルティは免れますが、何度も最終催告を受け取っているのであれば、納付意識の改善や必ず保険料を納めるための工夫が必要でしょう。
最終催告がされても保険料が納められない場合は「督促状」が届きます。
督促状には「保険料納付の義務が果たされていないため、大至急納付するように」という意味合いが込められており、「もう次はない」といった強い警告がなされています。
この時点で保険料を納付すれば最悪の事態は避けられますが、義務を長期間放棄し大幅な期限遅延となっているのは、本来許されないことだと自覚しなければなりません。
なお、督促状は本人の配偶者や親のような本人以外の世帯主などの「連帯納付義務者」にも送られる書類です。
世帯主や配偶者が督促状を受け取った際は、必ず本人に話をして納付するよう強くいいましょう。
督促状すら無視して保険料を納めないと「強制徴収」と呼ばれる差押えに移ります。差し押さえについては、次章で詳しく解説します。