2. 2024年10月から変わる…社会保険適用対象の拡大
2024年10月から、社会保険料を支払うべき人の範囲が拡大します。
2.1 2024年10月から社会保料納付するべき人
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が継続して2ヵ月を超えて見込まれる
- 賃金の月額が8万8000円以上
- 学生ではない(夜間の学生などは対象)
- 被保険者の総数が企業規模で常時51人以上の特定適用事業所に勤務(または任意特定適用事業所に勤務)
具体的には、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
企業の被保険者数以外の条件に、変更はありません。
3. 社会保険の拡大に注意するべき人とは?
今回の制度変更で特に注意をすべき人は「現在従業員の人数が51~100人規模の企業でパートやアルバイトをしている」という方です。
今まで年収106万円を超えていても、規模が小さい企業の場合は、社会保険料を納めていなかった方もいるかもしれません。
しかし、2024年10月からは従業員の人数が51~100人規模の企業であっても、社会保険の対象となります。
対象となる企業でパートやアルバイトなどの短時間労働をしており、年収106万円を超えると、社会保険料を納める必要が出てきます。
社会保険料を払う分、手取りの収入が大きく下がる可能性があるので、特に注意するようにしましょう。
次の章では、社会保険に加入するメリットについて解説します。