2024年10月から、社会保険が適用される範囲が拡大されます。
今まで、社会保険料を支払わなくてもいいように、年収106万円を超えずにパートやアルバイトで働いていた方でも、社会保険の適用対象となる可能性があります。
今回は、新たにどのような条件の方が、社会保険の適用対象となるのか、詳しく見ていきましょう。
また、社会保険の適用対象となると、どのようなメリットがあるのかもチェックしていきます。
1. そもそも「106万円の壁」とは?
日本では、社会保険に加入することで、病院での医療費負担を低く抑えることができたり、将来年金をもらうことができます。
そして、社会保険において、一定の収入条件等を満たすと、社会保険料を納付しなければなりません。
「106万円の壁」とは、社会保険料を納めなければならない基準となる年収のひとつだと覚えておきましょう。
「106万円の壁」の対象となるのは、パートやアルバイトのような労働時間の短い方々です。
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で、週20時間以上働く方が、社会保険の加入対象となってます。
ここで言う「厚生年金保険の被保険者数」は、企業の従業員数と考えると分かりやすいでしょう。
1.1 現在の社会保料納付するべき人
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が継続して2ヵ月を超えて見込まれる
- 賃金の月額が8万8000円以上
- 学生ではない(夜間の学生などは対象)
- 被保険者の総数が企業規模で常時101人以上の特定適用事業所に勤務(または任意特定適用事業所に勤務)
次の章では、2024年10月に予定されている「社会保険適用対象の拡大」について詳しく解説します。
2. 2024年10月から変わる…社会保険適用対象の拡大
2024年10月から、社会保険料を支払うべき人の範囲が拡大します。
2.1 2024年10月から社会保料納付するべき人
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が継続して2ヵ月を超えて見込まれる
- 賃金の月額が8万8000円以上
- 学生ではない(夜間の学生などは対象)
- 被保険者の総数が企業規模で常時51人以上の特定適用事業所に勤務(または任意特定適用事業所に勤務)
具体的には、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
企業の被保険者数以外の条件に、変更はありません。
3. 社会保険の拡大に注意するべき人とは?
今回の制度変更で特に注意をすべき人は「現在従業員の人数が51~100人規模の企業でパートやアルバイトをしている」という方です。
今まで年収106万円を超えていても、規模が小さい企業の場合は、社会保険料を納めていなかった方もいるかもしれません。
しかし、2024年10月からは従業員の人数が51~100人規模の企業であっても、社会保険の対象となります。
対象となる企業でパートやアルバイトなどの短時間労働をしており、年収106万円を超えると、社会保険料を納める必要が出てきます。
社会保険料を払う分、手取りの収入が大きく下がる可能性があるので、特に注意するようにしましょう。
次の章では、社会保険に加入するメリットについて解説します。
4. 社会保険に加入するメリットは?
社会保険適用拡大により「今後、私も社会保険料を納めなければならないかも」と不安に感じている人もいるでしょう。
たしかに、保険料を納めると、手取りの収入が現在よりも減ってしまうケースがあります。
しかし、社会保険料を納めると、将来的に受け取ることができる保障は大きくなるため、総合的に見るとメリットがあるとも言えるでしょう。
ここでは社会保険に加入するメリットを確認していきます。
4.1 社会保険加入のメリット
- もらえる年金額が増える
- 傷病手当金や出産手当金などの医療保険が充実する
社会保険料を納め、厚生年金に加入すると、将来もらうことができる年金額が大きく増える可能性があります。
また、傷病手当金や出産手当金を受け取ることができるようになります。
たしかに社会保険料の納付分はマイナスであっても、長い人生を考えると、総合的にはプラスになるかもしれません。
現在、社会保険料の壁を超えないように年収を調整して働いている方は、自分で保険料を納めると、どんなメリットがあるのかを確認しておくと良いでしょう。
特に、日本年金機構のホームページに掲載されているパンフレットが分かりやすいので、チェックしてみてください。
5. まとめ
パートやアルバイトで働いている短時間労働の方は、年収の壁を気にして調整している人が多いかもしれません。
今回の制度変更は、短時間労働者に大きな影響があります。
社会保険の範囲の拡大に関するニュースについては常にアンテナを張り、「知らなかった」「損をしてしまった」ということがないようにしましょう。
6. 参考
下中英恵FP事務所 下中 英恵