2. 社会保険の扶養から外れない方法はある?
雇用されて働く人にとって、最低賃金の上昇は喜ばしいことです。
しかし、時給が上がったことにより社会保険の「年収106万円の壁」や「年収130万円の壁」を突破してしまい、結果として手取り額が減ってしまう方もいるかもしれません。
社会保険に加入することは悪いことばかりではありませんが、生活をよくするために最低賃金が上げられているのにも関わらず、社会保険に加入する必要が生じて手取りが減り、生活が苦しくなっては本末転倒です。
なお、2024年8月現在、パートやアルバイトの方などの社会保険の適用要件には、例として以下のようなものがあります。
- 勤め先の被保険者数の総数が常時101人以上
- 1週間の労働時間が20時間以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 給料が月額8万8000円以上
このため、社会保険への加入を避けるためには以下のような対策を考える必要があるでしょう。
- 週の勤務時間を20時間未満に抑える
- 月額の給料を8万8000円以下に抑える
- フリーランスとして働く
なお、2024年10月以降は勤め先の被保険者数の総数が常時51人以上に変更される点に注意が必要です。