4. 年金生活者支援給付金は「申請しないともらえない」
年金生活者支援給付金を受け取るためには、「年金の受け取り」とは別に手続きが必要です。
手続き方法について「これから年金自体を新規請求する人」「すでにを受け取っている人」の2パターンで紹介します。
4.1 これから年金自体を新規請求する人
これから65歳を迎える人の場合、誕生日の3ヵ月前に、老齢基礎年金の請求書と併せて給付金請求書が送られてきます。
同封された給付金請求書に記載事項を記入した上で、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
4.2 特別支給の老齢厚生年金を受け取っている人
すでに年金を受け取っている人が、所得の減少により対象となるケースもあります。
この場合、9月1日以降に年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されるので、請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函すると手続きできます。
すでに年金を受け取っている人の中でも、繰上げ受給している場合は書類の様式が異なります。
なお、一度手続きすると毎年の手続きは不要です。継続支給の判定結果は、前年の所得にもとづき、毎年10月分(12月支払)から1年間反映されます。
では、今の高齢者はどれほどの年金収入があるのでしょうか。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)