4. 年金生活者支援給付金は「申請しないともらえない」
年金生活者支援給付金を受け取るためには、「年金の受け取り」とは別に手続きが必要です。
手続き方法について「これから年金自体を新規請求する人」「すでにを受け取っている人」の2パターンで紹介します。
4.1 これから年金自体を新規請求する人
これから65歳を迎える人の場合、誕生日の3ヵ月前に、老齢基礎年金の請求書と併せて給付金請求書が送られてきます。
同封された給付金請求書に記載事項を記入した上で、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
4.2 特別支給の老齢厚生年金を受け取っている人
すでに年金を受け取っている人が、所得の減少により対象となるケースもあります。
この場合、9月1日以降に年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されるので、請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函すると手続きできます。
すでに年金を受け取っている人の中でも、繰上げ受給している場合は書類の様式が異なります。
なお、一度手続きすると毎年の手続きは不要です。継続支給の判定結果は、前年の所得にもとづき、毎年10月分(12月支払)から1年間反映されます。
では、今の高齢者はどれほどの年金収入があるのでしょうか。